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迷惑なカラオケ騒音についての規制と対策を調査

翻訳会社レポート 
福岡県北九州市におけるカラオケ騒音



翻訳会社ソリュテック福岡翻訳センター北九州門司分室は門司港駅から徒歩15分の場所にあり、不動産の用途分類上では商業地区となる。 隣家に大音量でカラオケを客に提供するスナックが移転してきた。 それ以降、カラオケ騒音に悩まされることとなる。 そこで、カラオケ騒音に関する規制は無いものか調査した。

以下に調査結果を述べるが、とにかく騒音がうるさいと感じたら、まずは 迷わず110番通報 すべきである。



カラオケ騒音に関する騒音基準値

以下が根拠となり得る。

  • 福岡県騒音防止条例 昭和三十年四月一日公布 福岡県条例第十一号
  • 騒音規制法*1 昭和43年法律第98号
  • 深夜営業騒音等の規制について 昭和55年10月30日環境庁公布「環大特136号
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、およびその施行条例*2
*1 騒音規制法については、振動規制法と合わせて「騒音・振動規制法」と呼ばれることがある。
*2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律は、風営適正化法、風適法、風営法などと略されることがある。




北九州市での規制適用

北九州市がある福岡県の条例により、営業騒音については 「福岡県風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例」及び「福岡県騒音防止条例」等に基づき、所轄の警察署で指導・取締を行うことになっている。 (営業騒音に関する指導・取締は、福岡県から警察に条例に基づき委託しているような形になっており、警察の役割となっている。)

従って、翻訳会社ソリュテックがある門司の場合、門司警察署が管轄だ。 だが、いちいち所轄の警察署がどこであるかを特定する必要は無い。 単に110番通報し、カラオケ騒音に悩まされている旨と、騒音の出所を伝えれば良い。 名前を聞かれるが 「匿名で」 と言えば良い。 近隣問題はデリケートだから余計なトラブルは避けるに越したことはない。

そうすると、近所の交番の「おまわりさん」が、騒音発生源に行き、騒音をストップさせ、カラオケスナックの経営者の指導・取締を依頼することとなる。 ちなみに、門司区東本町1丁目の場合、110番通報してから騒音がストップするまでの所要時間は20分程度である。



規制値について

福岡県騒音防止条例

条例自体は、http://www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html の用語検索で件名による検索を指定し「騒音防止」などで検索すれば見ることができる。 ここでは。その条例を基にした私の解釈を述べる。

カラオケ装置は、この条例中、音響機器(拡声機、蓄音器、楽器・・・)に属するものと考えられる。 この条例中、音響機器の音量の一般基準は 翻訳会社レポート 騒音基準値(福岡県騒音防止条例) のようになっている。

これによると、翻訳会社ソリュテックは商業地域にあるため、朝夕は65デシベル、昼間は70デシベル、夜間・深夜は「近隣の家屋内における睡眠を妨げない程度の小音」という規定が適用されることがわかる。

参考まで、音量に関する目安を掲げてあるが、実際には測定器(騒音計)を使ってカラオケ騒音の音量を計測しなければ、問題のカラオケ騒音が、この騒音基準値に抵触していることを証明できない。 しかし、測定器(騒音計)は安いものではなく、これをわざわざ購入するのは合理的ではない。 北九州市では測定器(騒音計)の貸出を行っているとのことであるので、これを利用すると良い。 貸出窓口は、北九州市環境局環境保全課 TEL. 093-582-2290 。 ちなみに、結構貸出要求があるようで予約が必要。 尚、借用にあたって、連絡先が明確になっていれば良く、特にハンコなど何かを準備して持って行く必要ないとのこと。



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、およびその施行条例

カラオケスナックは風俗営業に分類されるらしい。 して、この法律の適用を受けることになる訳だが、この法律中「風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。」となっている。

各都道府県でこの法律を運営するため「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例」という条例を作成している。 福岡県の条例は、条例自体は、http://www1.g-reiki.net/pref_fukuoka/reiki.html の用語検索で件名による検索を指定し「風俗営業」などで検索すれば見ることができる。

この条例中における騒音基準は 翻訳会社レポート 騒音基準値(風営適正化法施行条例) のようになっている。

これによると、翻訳会社ソリュテックは商業地域にあるため、昼間は65デシベル、夜間は60デシベル、深夜は55デシベルという規定が適用されることがわかる。



騒音規制法

本法律によれば、飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等は、地方自治体が必要な規制をおこなうことができる。 しかし、福岡県および北九州市では、これに基づくカラオケ騒音の規制は行っていないようである。 福岡県騒音防止条例があるので、そちらでカバーするということなのかもしれない。 尚、これに基づいてカバーされる騒音は、特定の工作機器に関するもので、カラオケ設備に関しては規制の対象にはなっていない。 念のため、後刻、行政サイドに確認しようと考えている。



深夜営業騒音等の規制について

都道府県知事あての深夜営業騒音等の規制要請。 福岡県では特にこれを根拠にした規制は見あたらなかった。 これも、騒音規制法同様、 福岡県騒音防止条例があるので、そちらでカバーするということなのかもしれない。



まとめ



適用可能と考えられる法律・条例は、(1) 福岡県騒音防止条例および (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例による規制であり、翻訳会社ソリュテックがある商業地区では、下表のとおり。

全般的には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の方が若干厳しめであるが、深夜に関しては、福岡県騒音防止条例の方が厳しいものと考えられる。

厳しいサイドを取れば、朝昼で65デシベル、夜60デシベル、深夜30〜40デシベル。 甘いサイドを取れば、朝65デシベル、昼70デシベル、夜65デシベル、深夜55デシベルとなる。


時間帯 商業地域 ← 翻訳会社ソリュテックの所在地はここに分類される
風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律施行条例
福岡県騒音防止条例
時間帯 規制基準値 大きさの目安
(参考程度)
時間帯 規制基準値 大きさの目安
(参考程度)
日出時
から
日没時
まで
65 dB 静かな仕様の掃除機
小さめの電話のベル
大きめの声による会話
AM 6時

AM 8時
65 dB 静かな仕様の掃除機
小さめの電話のベル
大きめの声による会話
AM 8時

PM 7時
70 dB 電話のベル
騒々しい事務所の中
騒々しい街頭
日没時
から
翌日の午前零時
まで
60 dB 静かな乗用車
普通の会話
PM 7時

PM 11時
65 dB 静かな仕様の掃除機
小さめの電話のベル
大きめの声による会話
深夜 午前零時
から
日出時
まで
55 dB 一般的な事務所
静かめの会話
PM 11時

AM 6時
近隣の家屋内
における睡眠
を妨げない
程度の小音
非常に静かな図書館

尚、左の規定を数値化
すると30〜40 dB程度。

午後11時以降、店外に音が漏れるカラオケを禁止する条例を施行している都道府県や市町村が多い中、北九州市は上述のように、店外に音が漏れるカラオケを許容しており、カラオケ騒音規制強化の流れの中で、北九州市の取り組みはお粗末であり、行政としては遅れていると言わざるを得ない。

今回の件では、北九州市の職員はじめ行政や警察の対応は非常に丁寧であった。 問題なのは住民を守れる条例制定への取り組みが遅れている点のみである。

カラオケスナック側としては、カラオケスナックが集合しているビルで営業するなり、音対策が出来ているビルで営業するなり、音対策が出来ていない建物で営業するのであれば、音が外に漏れないように、壁を厚くして遮音するなり、そういう対策をすれば、近隣住民に迷惑をかけずに円満に営業できる話である。 そういうコストをケチって営業する代償が大きいことに気がついてもらいたいものである。

それと、お客の側も、近隣住民に迷惑がかかるようなカラオケスナックには行かないようにすべきである。 そうすれば、社会的に抹殺されるべき迷惑なカラオケスナックは、自ずと消えていくのだ。 そういった面での啓発活動も必要だろう。


何れにしても、無公害会社の翻訳会社ソリュテックとしては、平穏無事に業務を遂行できるよう、カラオケ騒音公害を無くす努力を他の地域住民とも連携して続けていく。


   

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